自然災害で国から支援を受けるには罹災証明書が必要
日本は地震や台風等の自然災害が多い国です。
その為、防災に関しては防災先進国ではありますが、相手が自然のため過去に経験したことがない災害に見舞われることも近年では多くなりました。
日頃から災害に対する準備をすることは非常に大切になります。
もし、自然災害などで自身が被災し、家屋等の財産が失ったときに国から支援を受けられる事があります。
その時に罹災証明書が必要になります
地震や洪水などで被災した場合には、必ず「罹災証明書(りさいしょうめいしょ)」を発行してもらってください。
罹災証明書とは「地震や水害、風害、火災などで所有する家屋等が被害を受けた場合、被害の程度や原因等を証明するもの」です。
国の公的支援制度で、これらの災害に対して内閣府が定めた被害認定基準に基づき、被災地を管轄する市町村が被害認定を行った場合、自然災害において被災世帯を対象にした公的支援制度(被災者生活再建支援制度)です。
1.罹災証明書の発行申請
地震、水害、風害などの自然災害は自分の住んでいる市町村で申請します。
申請する前に、家屋の被災状況の写真(全方向)を残しておいてください。水害の場合は、浸水箇所がわかるように片づけ、清掃を行う前に写真に収めておくようにします。
申請後に市町村の調査員が調査に入りますが、自然災害は大規模に及ぶことがあり、調査にも時間がかかりますので、写真を残しておけば調査の際に役に立つので、片付け前に必ず写真を残しましょう。
2、罹災の判断は自分でしない
罹災証明には被害の程度から損害割合出します。
半壊 20%以上~40%未満
大規模半壊 40%以上~50%未満
全壊 50%以上
この判断は支援金に影響しますので、調査が終わるまでは自身での判断はしないでください。
支援金は全壊で受けられるようにするためでもあります。
家屋に関しては自身の火災保険もチェックしましょう。契約内容によって風災や水災では保険が適用されないことがあるので、確認しましょう。
火災保険申請の際にも家屋の被災状況の写真(全方向)は役に立つので、あった方が良いです。
内閣府のHPにも罹災証明についても載っているので参考にして下さい。
出典:災害に係る住家の被害認定 : 防災情報のページ - 内閣府
その他にも震災や西日本豪雨のような水害に見舞われたときに生活再建手引きが載っているHPがあるあるので参考にしてください。